亡くなった方が不動産オーナーだった場合

このようなお悩みございませんか?

  • 被相続人が何の節税対策もせずに亡くなってしまった・・・
  • 不動産の評価に強い税理士にお願いして、何とか相続税を下げたい・・・
  • 相続財産の中の、大部分を不動産が占めており、現金がない・・・

不動産評価の方法は税理士によって異なります。

不動産評価の方法は、税理士によって異なり、相続専門の税理士と、相続税の申告に不慣れな税理士とでは、納税額に大きな開きが出ることがあります。

相続された土地が、がけ地や、地面が傾斜している土地は、土地・不動産の評価を下げることができ、相続税を節税できる可能性がございますので、今一度、専門の税理士へご相談されることをお勧めいたします。

評価を下げることができる土地

下記のような土地は、評価を下げることができる可能性があります。

  • 建物の建築・建替えが難しそうな土地
  • 都市計画道路や区画整理の予定がある土地
  • 道路との間に水路を挟んでいる土地
  • 道路と地面の間に高低差がある土地
  • 路線価が付されていない道に面した土地
  • 突き当たり道路に面した土地
  • 土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
  • 庭内神祀(社や地蔵尊など)がある土地
  • 騒音・悪臭・土壌汚染・険悪施設により活用が難しい土地
  • 前と後ろで容積率が変わる土地
  • 空中に高圧電線が通っている土地


当相談室では、これらの土地の評価に、精通しております。是非一度、ご相談にいらっしゃってください!