【事例】相続税の申告が必要かどうか判断がつかないケース

状況
被相続人
80代男性
 
相続人
長男様(代表相続人/大阪在住)、代表相続人の妹(京都在住)
お母様は10年前に他界
 
財産
ご自宅
預貯金
 
ご相談内容
相続税がかかるのかどうかわからない
 
(ご提案)
小規模宅地の特例が活用できます
代表相続人様が、被相続人と同居してみえたので、小規模宅地の特例を活用し、相続税対象財産の評価額を大きく下げることができました。