亡くなった方が不動産オーナーだった場合
このようなお悩みございませんか?
- 被相続人が何の節税対策もせずに亡くなってしまった・・・
- 不動産の評価に強い税理士にお願いして、何とか相続税を下げたい・・・
- 相続財産の中の、大部分を不動産が占めており、現金がない・・・
不動産評価の方法は税理士によって異なります。
不動産評価の方法は、税理士によって異なり、相続専門の税理士と、相続税の申告に不慣れな税理士とでは、納税額に大きな開きが出ることがあります。
相続された土地が、がけ地や、地面が傾斜している土地は、土地・不動産の評価を下げることができ、相続税を節税できる可能性がございますので、今一度、専門の税理士へご相談されることをお勧めいたします。
評価を下げることができる土地
下記のような土地は、評価を下げることができる可能性があります。
- 建物の建築・建替えが難しそうな土地
- 都市計画道路や区画整理の予定がある土地
- 道路との間に水路を挟んでいる土地
- 道路と地面の間に高低差がある土地
- 路線価が付されていない道に面した土地
- 突き当たり道路に面した土地
- 土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
- 庭内神祀(社や地蔵尊など)がある土地
- 騒音・悪臭・土壌汚染・険悪施設により活用が難しい土地
- 前と後ろで容積率が変わる土地
- 空中に高圧電線が通っている土地
当相談室では、これらの土地の評価に、精通しております。是非一度、ご相談にいらっしゃってください!