【相続手続きが楽になる】戸籍の広域交付が令和6年3月1日から始まっています😉
亡くなられた方の預貯金の解約や不動産の登記手続き等の相続手続きをするためには、色々な書類を準備する必要があります。
その一つに、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本があります。
これまで、戸籍謄本は、本籍地のある市区町村の役場に請求することになっていました。そのため、もし本籍地が変わっていると、以前の本籍地にも戸籍謄本を請求しなければなりませんでした。
しかし、この戸籍謄本の請求が最寄りの役所で行えるようになるという制度が始まっています👍
それが、戸籍の広域交付です。
ただし現在、アクセス集中などの影響で、一時的に即日の交付ができない地域もあるようですので、利用される際は事前に役所へ問い合わせするのが良さそうです🍃
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