【事例】多額の名義預金があった事案

(ご相談内容)
ご主人が亡くなり遺産を調査した結果、奥様に多額の預金が見つかりました。
詳しく伺ったところ、生前ご主人から受け取った生活費を節約し、余った部分を将来子どもたちのために使うため奥様名義の預金にしていたということです。
ご主人は公務員であったこと、ご夫婦の婚姻期間が長かったことなどから、金額は数千万円にもなっておりました。
 
(問題点)
この場合、税務署は名義預金と判定するのでしょうか?
奥様はその預金がご自分の預金であると認識しており、奥様自らが管理をしておりました。この点は問題ありません。しかし、その預金が誰の収入から形成されたかが問題となります。
一般的には夫婦の財産は夫婦が共同で稼いだものであると考えられていて、専業主婦の奥様名義の預金は奥様自身の財産と思い込んでいる方が多いようです。
しかし、法律上は、ご主人が稼いだ財産はご主人のもの、奥様が稼いだ財産は奥様のものとなっております。
今回の例では、専業主婦である奥様が数千万円を稼ぐことは不可能で、奥様名義の預金はご主人の財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
 
(対応)
奥様固有の財産等を調査し、名義預金と認定されないものを区別し相続税申告をしました。

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