【事例】金の延べ棒が発見された事案
(ご相談内容)
相続財産を調べている途中で貸金庫の中から金の延べ棒が見つかりました。
「金・純金・金地金」は相続財産に含めなければならず相続税がかかります。評価額は被相続人の亡くなった日現在の業者買取価格とされております。金地金には貴金属業者の刻印が押されていますので、買取価格はその貴金属業者に直接問い合わせるか、その業者のホームページで確認することが出来ます。
(対応)
金地金の買取り価格は1グラム当たりの金額が公表されています。これに重量(g)をかけた金額が相続税評価額となります。金貨の評価額は、サイズごとに1枚当たりの金額が公表されています。また、タンス預金も金の延べ棒も相続財産であることを説明し相続財産として計上します。