税務署からお尋ね書が届いた場合

相続税申告の期限にご注意ください!

このような書類が実際に届いた方は急ぎご相談ください

ご親族の方がお亡くなりになった数か月後、税務署から届くことがある書類の一部をサンプルとしてお見せしております。
実際に当相談室では、「この書類が届いたのですが、どうすればよいですか?」「この書類が来てから相続税の事を考え始めました」というご相談が急増しています。

この書類が届いた方はどんな方が対象?

税務署がこの書類を送付している対象は

「相続税の申告が必要になるかもしれない人」です。

相続税申告が発生する可能性がかなり高い方です。
その方に対して、送付される書類がこの「税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせ」になります。

特に、「相続税の申告等についてのご案内」が来た方は早急にご相談ください。

相続税申告の期限にご注意ください!

相続税を支払う義務のある方は、相続開始から10ヵ月以内に相続税申告をしなければ、ペナルティ(加算税等)がかかります!

このお知らせは「税務署の計算では相続税がかかる可能性が高いので、かかるかどうか返事をしてください」というものです。
また送付されてくるのは、お亡くなりになってから数か月後ですので、


相続税の申告期限である相続発生から10か月以内の期限に近い可能性が高いです。

当相談室にも相続税の申告期限がギリギリになって、相談にいらっしゃる方が多くいらっしゃいます。
事務所によっては、相続税の申告期限が近いとお断りするケースもあるとのことです。

当相談室では、相続税の申告期限がギリギリの方でもスピード対応を行っております。
まずは無料相談からお気軽にご相談ください!

相続税の申告期限が近い方向けの無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは 052-587-3036になります。