申告書を自分で作成したい場合
相続税申告を税理士に依頼せず、自分で申告することは可能でしょうか?
所得税の確定申告を行うように、相続税の申告もご自身で計算して申告することもできます。
しかし、所得税とは違い、内容が難しい点にはご注意ください。
ご自身で申告できるかどうか、私はこう考えます。
自分で作成してもいいかも?という遺産規模・遺産内容とは?
ケースによっては、自分でやってもいいかもと思います。
そのケースですが、次のようなものになると思います。
※あくまで、個人的な意見です。判断はご自身でお願いします。
遺産総額が8千万円くらいまでである
土地が自宅のみで、その形が四角に近い相続人が2人以上いる
小規模宅地の特例の判定が簡単
遺産総額が8千万円の場合
相続人が配偶者と子供1人 235万円
相続人が子供2人 470万円
つまり、多少の間違えがあったとしても、差額は最大でも数百万円以内です。
もちろん少なく申告してしまった場合には修正申告をして、追加で税金を払うことにはなります。
申告書をご自身で作成される場合の注意点
申告書をご自身で作成される場合、どのような点に注意すべきなのかをご紹介いたします。ご確認ください。
次の世代の相続のことを考えた申告を!
相続税の申告をするうえで最大のポイントとなるのが、「次の相続を考えたうえでの、最善の分割」です。
相続が発生した時、一番納税額が少なくなるように遺産分割をするだけでは十分ではありません。
例えば、ご主人様が先にお亡くなりになった時は、仮に奥様がお亡くなりになられた時はどのような相続をするのかということも考えて相続しましょう。
その際には、相続人が1人少ないため基礎控除が少なくなりますし、配偶者控除もありません。
そのため、奥様がたくさん財産を相続しますと奥様の相続の際に相続税が高額になることがあります。
近い将来に発生する可能性がある相続を考えたうえで、どの財産を誰に残すべきか、子供に残すべき財産はどれなのかをきちんと決定しておきましょう。
税務署の無料相談サービスを利用する場合の注意点
国税庁には無料の電話相談のサービスがございます。
どなたでも電話をかければ税についての基本的な相談は受付けております。
その際の注意点を列挙いたしましたので、ご確認ください。
個別の具体的な相談には乗ってくれない
電話相談センターは相続税についての一般的な質問には答えてくれます。しかし、「個別具体的な」相談については回答をもらえないことがほとんどです。
具体的な相談をするために、直接税務署の職員と話をすることもできますが、そうすると、結局個別具体的な相談をするためには電話だけでは対応してくれずに、直接税務署に出向く必要性が生じるでしょう。
もちろん税務署に相談に行くと、相談者の身元を明かす必要があります。もし相談者の方が税務署に知られたくないことがあれば、直接の相談は控えたほうがいいかもしれません。
税務署では来訪者の記録をとっていますので、怪しいことがあれば逆に調べられてしまうかもしれないためです。
節税ができていなくても教えてくれない
税理士は税理士報酬をもらう代わりに1円でも税金を少なくすることを考えています。
しかし、当然のことではありますが、税務署は1円でも多く税金を取ることを考えています。「もっとこうすれば安くなりますよ」といった節税対策は教えてくれない可能性が非常に高いです。
間違っていても教えてくれない
税務署は絶対に間違えない、ということはありません。本来はありえませんが、意外と間違えることもあります。
しかし、実際に間違ったことを教えられた場合、「電話でこう言われた」といったところで責任はとってくれないのです。無料の相談なので、仕方ないのかもしれませんね。
税務調査が入ることになった時の注意点
税務調査は、申告後 半年~2年以内に実施されることが多いです。
相続税の税務調査の割合は、国税庁の公表の申告書の提出数と税務調査の実施数からすると全体では約20%です。
しかし、考えてみてください。手書きの申告書と、会計ソフトを利用して税理士のサインがある申告書と、どちらが間違いがありそうと思いますか?税務署も効率を求めて間違いがありそうなところから優先して税務調査に行きます。
もし税務調査になれば80%の確率で追徴課税(罰金)になります。税理士に申告書の作成を依頼している場合は、すべて税理士が対応してくれますが、そうでない場合はすべてご自身でしなければなりません。
当相談室では、初回無料で相続のご相談を受付けております。
皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。
ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
ご相談の手順
以下が、ご相談会の手順となります。
1.まずはお電話ください。
担当の税理士のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます。
TEL : 052-587-3039
受付時間/平日9:00〜18:00
2.専門家による相談
およそ60分の相談では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。 もちろん、相談内容に関しては、法的な見地からしっかりとお答えさせていただきます。
3.サポート内容と料金の説明
相続手続きに関する書類作成から、裁判所に陳述する書類、法務局に提出する申請書類の作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。