法務局での相続登記に必要な書類とは?

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こんにちは!相続に強い名古屋の税理士、グロースリンク税理士法人 広報部です!

相続が発生した際、不動産が含まれている場合には相続登記(不動産の名義変更)が必要になります。2024年4月からは相続登記の義務化が始まり、放置すると過料が課される可能性もあるため、早めの手続きをおすすめします。
本記事では、法務局で相続登記を行う際に必要となる書類について解説します。

相続登記とは?

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)の名義となっている不動産を、相続人へ名義変更する手続きです。これにより、相続人が正式に不動産の所有者として法的に認められます。未登記のままだと、不動産を売却したり担保に入れたりすることができません。

相続登記に必要な書類一覧

相続登記をする際には、以下のような書類が必要です。
※ケースにより必要書類が増減する場合がありますので、あらかじめご注意ください。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
     相続関係を証明するために必要です。
  • 相続人全員の戸籍謄本
     相続人を特定するために提出します。
  • 住民票の除票(被相続人)
     被相続人の最後の住所を証明するものです。
  • 相続人全員の住民票
     名義変更後の登記内容に必要となります。
  • 遺産分割協議書
     相続人が複数いる場合に、不動産の分配方法を明記した書類です。
  • 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
     不動産の特定と登録免許税の計算に使われます。
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

これらの書類を揃えて、所轄の法務局に申請します。

書類準備は専門家のサポートがおすすめ

相続登記に必要な書類は多岐にわたり、戸籍の取り寄せや遺産分割協議書の作成には専門知識が必要です。内容に不備があると法務局で受付してもらえず、手続きがやり直しになるケースもあります。
そのため、司法書士や税理士など専門家に依頼するのが安心です。

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