Q.相談したいのですが費用はいくらかかりますか?

A.初回カウンセリングは無料です。

カウンセリングの内容を受け、相続人調査・財産調査・お客様に必要な相続手続きのご提案・費用のお見積り・スケジュールなどの無料相続診断レポートを作成します。
無料相続診断レポートをご覧いただいた後、正式なサービス申込みを頂くと、そこから初めて費用(報酬)が発生しますので、ご安心ください。

Q.複雑な関係ですが、ご相談にのってもらえるのでしょうか?

A.まず複雑だと思われていらっしゃる関係を、明らかにされることをお薦めします。

我々が実施している無料相続診断をご利用ください。
後は、他の相続人の皆様と納得し合えるかが肝心です。
実際には調停や裁判に進行するのは稀で、ほとんどが話し合いで解決されていらっしゃいます。
もちろん、その後の手続きのスケジュールは、我々の方でご提案させていただきます。

Q.仕事が忙しくて、ほとんど自分で手続きをする時間がありません。何から何まで代行してもらえるのでしょうか?

A.法的に可能な部分については、大半を代行いたします。

例えば、戸籍や財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続税申告などは、それぞれの専門家により代理が可能な手続きです。
銀行口座の名義変更など、必ずしも代理が認められない手続きは、その方法をアドバイスしたり、同行させていただくことでサポートをしております。

Q.信託銀行のパンフレットには報酬100万円とかいてあるのですが・・・

A.一般的に信託銀行の最低報酬は、100万円で設定されているケースが多いようです。

そこに専門家(司法書士や税理士)の報酬が加わります。
財産の評価額に対して平均的に1~2%が相場と言われています。
当事務所では、高額になりがちな財産の評価額に対して■%という報酬は頂戴しておりません。
一度、ご相談にいらしていただければ、お見積をご提示いたしますので、ご遠慮なくお問合せください。

Q.足が不自由で、相談したくても事務所に伺えません。手続きも不安なのですが、どうすれば良いでしょうか?

A.当事務所では、出張でのご相談も承っております。

実際の手続きでは、郵送で進めていける部分が増えており、我々も可能な限りお客様にご負担をかけないようサポートしております。

Q.事務所の場所はどこにありますか?また、訪問しないと相談できませんか?

A.本社は名古屋駅から「あおなみ線」で1駅(約1分)ささしまライブ駅が最寄駅です。徒歩3分のグローバルゲート19階にあります。岡崎事務所もありますのでどちらにお越しいただいても対応可能です。

もちろん、ご自宅等ご指定いただいた場所へ訪問することも可能ですのでお気軽にご相談ください。
詳細な場所はこちら

Q.相談したいのですが費用はいくらかかりますか?

A.初回のご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

その際、生前の相続対策や相続税申告などをご依頼いただいた際の料金もお伝えしています。料金にご納得いただけた場合のみご依頼いただければ大丈夫です。相続に関する疑問や不明点にお答えさせていただきます。

Q.はじめての相続で何から始めていいかもわからない状況ですが、相談に乗ってもらえますか?

A.もちろん可能です。

一般の方で相続に詳しい方は少ないので、まずは初回の無料相談をご利用ください。状況をお伺いしながら何から始めたらよいかをお伝えします。生前対策や相続税の申告だけでなく、遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記なども対応可能です。最近は家族信託も増えております。全て弊社が窓口となり相続に強い弁護士、司法書士、不動産鑑定士と提携しワンストップでサポートさせていただきます。依頼する手続き毎にいろんな事務所を探したり出向く必要もありません。

Q.相続人はどうやって調べるのでしょうか?

A.相続人は被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍を収集することで調べることができます。

実際の相続手続きの場面では相続人の現在の戸籍も必要となります。具体的な収集方法ですが、まずは被相続人の死亡時の戸籍を取得します。戸籍の中には現在の本籍地の一つ前の本籍地の記載がありますのでこれを見つけたらその一つ前の本籍地の戸籍を取得します。この作業を被相続人の出生まで地道に繰り返すことで出生から死亡までの戸籍を取得することができます。本籍地の異動が少ない場合には簡単にすべての戸籍を集めることができますが、何度も本籍地を移動している場合や、相続人に子どもがおらず、兄弟が相続人となるような場合には大変手間がかかる作業となります。弊社では相続人の調査(確定)まで代行することが可能です。

Q.仕事が忙しくて殆ど自分で手続きをする時間がありません。全てを代行していただくことは可能でしょうか?

A.例えば、戸籍や住民票の収集、遺産分割協議書の作成、預貯金や不動産の名義変更手続きなど、相続手続きの大半弊社で代行が可能ですのでご安心ください。

代理取得ができない書類も一部ありますので、その場合は取得方法などご説明させていただきます。

Q.顧問税理士がいるのですが、相続税申告だけお願いすることは可能でしょうか?

A.所得税確定申告や法人税申告は現在の顧問税理士のまま、相続税申告のみを弊社にご依頼いただくことも可能です。

相続申告は非常に専門性の高い業務ですので税理士によって得意不得意があり結果が大きく変わってくる場合があります。最近ではご質問のようなケースも増えていますので特に気にする必要はないと思います。
親族間の関係が複雑であったり特別な事情があったりと相続税申告だけは顧問税理士ではない方が良い場合もあるようです。「知り合いに相続専門の税理士がいるので相続税申告だけはそちらに依頼しますが、顧問契約の方はこれからもよろしくお願いしますね」とお伝えすれば大丈夫でしょう。

Q.相続が発生しました。相続手続きに期限はありますか?

A.相続が発生した場合、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の本籍地、住所地、死亡地のいずれかの市区町村役場に死亡届を提出します。

相続放棄・限定承認をする場合には3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。3ヶ月以内にこの申請が行われなかった場合には単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続)したものとされますので注意が必要です。税務上の手続きとしては4ヶ月以内に準確定申告(被相続人の所得税の確定申告)を行う必要があります。相続税の申告義務がある方については10ヶ月以内に申告及び納税を完了する必要があります。

Q.財産を分ける際の注意点はありますか?

A.遺言書がない場合で、相続人が複数いる場合は誰がどの財産をもらうのかを話し合いによって決めなければなりません。

この「遺産分け」のことを「遺産分割」といいます。遺産分割は相続人全員が納得すれば法定相続分に従う必要はなく、どのような財産の分け方でも問題ありません。例えば、誰か一人だけが全ての財産を相続したり、全ての財産を均等に分ける方法を選んでも大丈夫なのです。そのため、誰が財産をもらう権利があるのか(誰が相続人なのか)、どのような財産があるのかを正しく確定させる必要があるのです。また、相続税の申告が必要な方については、相続税の申告期限までに遺産分割が決まらないと小規模宅地等の特例や配偶者控除のような税金上のメリットが受けられず、高額な相続税を納付することになる場合がありますので注意が必要です。

Q.申告期限間近でも対応可能でしょうか?

A.対応可能です。

もちろん少しでも早くご相談はいただきたいですが弊社には経験豊富な相続専門チームがありますので対応させていただきます。まずはご相談下さい。

Q.相続税対策をする場合、何から始めればいいでしょうか?

A.まずは現状を把握することが大切です。

どのような財産があり、どのくらいの相続税が発生するかを正しく分析することが節税への第一歩です。現状が分からないまま対策を行っても効果が得られるか分かりません。病気の時に「診察」してから「治療」するのと同じですね。弊社では現状把握である財産診断(相続シミュレーション)から個別の相続対策まで充実したメニューでサポートしております。